個人事業主についての解説です。
パワーアップして豊かな人生 > 個人事業主として開業
会社を設立する場合と違って、個人事業主として開業する場合には法人登記などのような面倒な手続きはありません。ただし、開業に伴って提出しなければならない書類はあります。まず、「個人事業の開廃業等届出書」という書類を税務署へ提出します。この開業届は税務署に置いてありますし、ネット上からダウンロードすることも可能です。開業届を出さなくても罰則などはありませんが、青色申告を行う場合にはこの開業届を提出しておく必要がありますので注意してください。次に、開業に伴って取得した資産の減価償却を行う場合に、節税対策として、「定率法」を選択する場合には、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署へ提出する必要があります。この届出を行っていない場合には、自動的に減価償却は「定額法」となってしまいます。また、税金面でかなり優遇されている青色申告を行う場合には、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があるのです。この届出は開業してから2ヶ月以内、1月1日〜1月15日までに開業した場合には、その年の3月15日までに手続きを済ませなければならないと決められていますので、青色申告を行う予定の人は忘れないようにしましょう。この他にも、家族を専従者にして給与を支払い、その金額を経費として計上したい場合には、「青色専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。このように、いろいろと節税効果のある届出もありますので面倒がらずに行っておくと良いでしょう。
個人事業だと民間の銀行からの融資は受けにくいと言われているようですが、実際にはどうなのでしょう。まず、法人として運営されているということは、事業をきちんと行っているという証になります。また、経理の面でも法人運営されていると、明確になっていて信頼出来ると言えます。逆に、個人事業の場合には、経理面でどうしても個人の生活費と事業の資金があいまいになっているケースが多い印象を受けてしまいます。結論を言いますと、法人と個人事業主とを比較すると、法人の方が融資審査において有利であることは確かなようです。個人事業で融資を受けたい場合には、政府系の金融機関や国、もしくは、地方自治体が行っている中小企業に対する融資制度を利用するという手もあります。政府系の金融機関には、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫などがあり、国や地方自治体が行っている中小企業に対する融資制度には、最高一千万円まで無担保、保証人無しで融資をしてくれるものもありますので、あなたの状況に応じて利用すると良いでしょう。ただし、いくら個人事業でも融資をしてくれるとは言っても、やはり、黒字経営が続いている実績がないと、融資を受けるのが難しかったり、必要なだけの金額の融資が受けられない場合もありますから注意が必要です。また、今後、事業を拡大する予定があり、銀行からスムーズな融資を受けたいと考えるのなら、法人化することを視野に入れても良いのではないでしょうか。
個人事業を営む上で、経理の仕事は頭の痛い問題のひとつでもありますよね。経理を担当する従業員でもいればいいのでしょうが、個人事業ともなりますと、そうもいかないのが現実でしょう。まず、経理を行う上で最低限行っておいてほしいことは、事業専用の口座を開設しておくということです。私用の口座から、売り上げ代金の入金や仕入れ代金の支払いを行っていると、帳簿を付ける上でも、とても煩雑になってしまいます。万が一、税務署の調査が行われた場合には、他人には知られたくないプライベートなことまでさらけ出すことにもなりかねません。個人事業を開業する際には、屋号にて事業専用の預金口座を作っておくことを強くお勧めします。また、確定申告の際には、白色申告ではなく、青色申告を行うと良いでしょう。白色申告の場合には、記帳がとても簡単ですので、経理に時間を取られないメリットはありますが、青色申告のメリットにはそれ以上のものがあります。例えば、青色申告を行うだけで10万円、または、65万円の特別控除を受けることができるのです。さらに、専従者の給与を必要経費とすることもできますし、損失が出た場合には、来年度以降に繰越することも可能となります。このように、青色申告を行うことは個人事業主にとってはかなり税金面で優遇されることになるでしょう。その反面、作成しなければならない帳簿が増え、記帳が面倒になることも事実です。帳簿の作成が面倒であれば、市販されている帳簿ソフトを使うと、簡単に必要な帳簿を作成することができますので利用してみてください。
個人事業主になったばかりでしたら、消費税の扱いに疑問を持つこともあるかと思います。たとえ利益が出ていなくても、消費税は納めなくてはいけません。それは、消費税が「預かり金」という性質を持っているからです。そういったわけで、個人事業主でももちろん、法人の場合と同じように消費税を支払う義務があります。この場合の納税方法は、確定申告と同じように消費税についても申告をして納税を行います。その際、中間申告という前もって予定されている一定額を納税する制度方法が設けられており、その回数は前課税期間に消費税を納税した金額によって決められています。例えば、前課税期間の納税額が48万円以下の場合、中間申告は不要となりますが、400万円以下の場合は1回、4,800万円以下の場合は3回、4,800万円を超えると11回となり、毎月中間申告にて消費税を納税することになるのです。ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていない場合には免税事業者となり、消費税の納税は免除されています。これは、個人事業主だけではなく、法人も同じです。また、納税する消費税額を計算するための「基準期間」とは、前課税期間の2事業年度前を指すことになっていますので、2事業年度前の売り上げが存在していない、開業したばかりの場合には消費税を納税する必要はありません。ただ、資本金が1,000万円以上の場合には、初年度から消費税を納税する義務があると決められていますので注意してください。
もし、個人事業を廃業することになった場合には、「はい、明日からおしまいです」と言って廃業できるわけではなく、開業した時と同じように税務署に書類を提出する必要があります。まず、開業した時にも提出した「個人事業の開廃業等届出書」です。この書類は、廃業した日から1ヶ月以内に提出しなければならない決まりとなっているのですが、開業届と同じように提出しなかったからと言って罰則があるわけではありません。確定申告の関係で年末に合わせて出すといった人も多いようですが、早いうちに出しておいた方が気持ち的にもスッキリするでしょう。また、廃業する場合で青色申告も取りやめる場合には、「青色申告の取りやめ届出書」も提出する必要があります。消費税の課税事業者、または、課税事業者を選択している場合で、他に課税売上に当たる所得が無い場合には、「事業廃止届出書」も提出します。ここで注意なのですが、廃業届を税務署へ出したからと言って、その月に個人事業の決算を行うわけではなく、あくまでも所得税や消費税の決算は12月31日です。ということは、最後の申告納税は来年の確定申告になりますので、注意してください。また、廃業届を提出した後でも、事業を継続していれば当然掛かったであろうと予想される必要経費については、廃業年にのみ計上することができます。ですから、廃業するにあたって経費が発生した場合には忘れずに計上するようにしましょう。
個人事業で事業承継を行う場合には、法人企業とは異なり、元々の事業主の廃業手続きと、その事業を承継する人の開業手続きが必要となってきます。法人企業の場合には、経営者が変更になっても納税義務者は法人となっているので、わざわざ廃業、開業の手続きは必要ありません。しかし、個人事業主の場合には、その「個人」が所得税や消費税などの納税義務者となっています。そのため、事業を承継して事業内容や屋号が以前と同じだからと言っても、納税する義務はその個人個人にあるので、このような手続きが必要となってくるのです。個人事業主が事業承継を行う場合には、まず、元々の事業主が「個人事業の廃業届出書」を税務署に提出します。この際、同時に青色申告も取りやめる場合には、「所得税の青色申告のとりやめ届出書」も提出しましょう。また、消費税についても必要であれば、「事業廃止届出書」を提出しておきます。次に、その事業を承継する人は、「個人事業の開業届出書」を税務署に提出します。その際に、今まで青色申告だったからといって自動的に青色申告になるわけではないので、青色申告を希望する場合には必ず、「所得税の青色申告承認申請書」も提出しておきましょう。資産の減価償却を「定率法」で希望する場合には、忘れずに、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」も提出します。この際も、今まで定率法で行っていたからといってそのまま定率法になるわけではありません。この届出を行わないと、自動的に「定額法」となってしまいますので注意が必要です。